ワニ革製品は高級感と耐久性を兼ね備えた魅力的なアイテムですが、購入前にワシントン条約の規制を理解すれば、合法的に取引できます。
正しい知識を身につければ、希少な素材を活かした本物のワニ革製品を入手できます。また、必要な証明書の確認方法や輸入手続きを知ることで、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
本記事では、ワニ革製品を購入する際の重要なポイントをわかりやすく解説しますので参考にしてみてください。
ワシントン条約とは?
ワニ革製品の国際取引に関わるワシントン条約は、正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(CITES)です。1973年にワシントンD.C.で採択され、1975年から効力を持ちました。
ワシントン条約は絶滅危惧種を過剰な国際取引から保護するため、輸出国と輸入国が協力して規制しています。
保護が必要な種は危険度に応じて3段階の附属書(I、II、III)に分類され、異なる保護措置が適用されます。
ワニ類の多くは附属書IまたはIIに掲載されているため、ワニ革製品を取引する際は条約に基づいた手続きが必要です。
ワニ革製品への規制について
ワニ革製品は高級素材として人気がある一方で、ワシントン条約による厳格な規制の対象です。ワシントン条約による規制は野生のワニ類を乱獲から守り、種の保存と持続可能な利用を両立させる目的があります。ワニ種により規制レベルが異なるので、購入前に製品がどの附属書に分類されているかを確認することが重要です。
附属書I
附属書Iに掲載されているワニ種は、絶滅の危険性が最も高く、商業目的の国際取引が原則禁止されています。シャムワニ、 イリエワニなどが附属書Iに分類され、厳格な取引制限が設けられています。
例外的に、登録された人工繁殖施設で育てられた個体から作られた製品のみ、特別な許可証があれば取引可能です。これらの製品には専用のタグや証明書が添付されており、輸出国と輸入国の双方の許可が必要です。
無許可での取引は違法となるため、購入時には書類を確認しましょう。
附属書II
附属書IIに掲載されているワニ種は、現時点では絶滅の危険性は比較的低いものの、取引を管理しないと将来的に絶滅する可能性がある種です。ナイルワニやアメリカアリゲーターなどが該当し、商業目的の取引は許可されていますが、輸出国政府による証明が必要です。
これらの製品には「附属書II」であることを示すラベルが付けられ、輸出許可証の取得も必要です。
個人使用目的では一定数量内であれば、簡易的な手続きで取引できる場合もありますが、国により規制内容は異なるので注意しましょう。
ワニ革製品を購入する際に必要な証明書と確認事項
ワニ革製品を安全かつ合法的に購入するためには、証明書類の確認が不可欠です。購入場所や目的により必要な手続きは異なり、国内購入と海外からの個人輸入では準備すべき書類が変わってきます。
ここでは、ワニ革製品を購入する際に必要な証明書と確認するべきポイントを解説します。
正規の輸入証明書と販売ライセンスの確認方法
ワニ革製品購入時にはCITES許可書の確認が必要です。CITES許可書には下記などが記載され、合法的な取引であることを証明します。
- 種名
- 原産地
- 許可番号
製品購入時は、店舗の信頼性も大切です。高級ブランドショップでは適切な輸入手続きを経た製品のみを扱っている場合が多いことを覚えておきましょう。
一方、オンラインの個人売買や不自然に安価な製品には違法取引のリスクがあります。製品に付属するタグや証明書の識別番号と製品が一致していることを確認しましょう。正規証明書のない製品は避け、合法的な流通経路を通した商品を選ぶことが大切です。
国内で購入する場合と海外から個人輸入する場合の違い
国内の正規販売店でワニ革製品を購入する場合は、既に輸入手続きが済んでいるので特別な手続きは不要です。
一方、海外から個人輸入する場合は、購入者自身が手続きを行う必要があります。輸出国発行のCITES許可書を取得し、日本の経済産業省へ輸入承認申請をしなければなりません。これらの手続きには時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールを設定しましょう。
海外旅行中の購入も、必要な許可書が付属している製品を選び、入国時に税関へ申告する必要があります。
販売目的と個人使用による規制の違いと注意点
ワニ革製品の規制では、個人使用目的と販売目的で適用される規制が異なります。以下表でまとめましたので確認してみてください。
目的 | 説明 |
個人使用 | 一部地域では数量制限付きで簡易手続きが認められることがありますが、販売目的に比べて容易です。 |
販売目的 | 輸出国と輸入国双方でのCITES許可書取得や、各国政府機関への申請・承認が求められます。個人使用と偽り販売目的で輸入すると、法的問題が生じる可能性があります。罰金や没収はもちろん、刑事罰の対象となる場合もあるので、正確な申告と適切な手続きを行いましょう。 |
使用目的で規制に違いがあることを覚えておくと、購入する際に慌てず対応できるので頭に入れておきましょう。
ワシントン条約に基づくワニ革製品の輸入手続き
ワニ革製品を日本へ輸入する際は、絶滅危惧種保護のためのワシントン条約に基づく特別な手続きが必要です。
輸入目的や製品の種類により必要書類や手順が異なるため、正しい知識と準備が重要です。ここでは、個人輸入から商業目的まで具体的な手続きを解説します。
個人輸入の手続きと通関時の必要書類
ワニ革製品を個人で輸入する場合は、輸出国でCITES輸出許可証を取得しましょう。日本の経済産業省に輸入承認申請も行い、承認を得ることも必要です。申請から承認取得までは時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを設定しましょう。
個人使用目的で持ち込む附属書II掲載種であると、一定数量内であれば手続きが簡略化されることもありますが、郵送や別送品では正規の手続きが必須です。
通関時には、原本のCITES許可証と輸入承認書の内容が一致しているのかも確認されるので覚えておきましょう。
商業目的の輸入と関税手続きの流れ
商業目的でワニ革製品を輸入する場合は、個人輸入より厳格な手続きが求められます。輸出国のCITES輸出許可証に加え、以下の提出が必要です。
- 輸出承認申請書
- 輸出契約書
- 詳細な商品リストなど
また、輸入する製品が附属書I掲載種か附属書II掲載種かにより申請内容が異なります。関税面では、ワニ革製品は品目に合わせて税率が適用され、別途消費税も加算されます。
また、継続的な輸入を行う場合は、輸入業の登録や定期的な報告義務も発生するので注意が必要です。
EPA(経済連携協定)を活用した輸入のメリット
日本とタイなどの経済連携協定(EPA)締結国からワニ革製品を輸入する場合、原産地証明書を取得することで関税率の引き下げや免除が可能です。例えば、タイ産のワニ革製品では、課税価格が10万円以下の場合、関税が0%になることもあります。
また、EPA活用により通関手続きを円滑に進めることができるので、小ロット輸入でもコスト削減を期待できます。ただし、EPA適用には厳格な原産地規制を満たす必要があり、第三国経由の製品や加工度の低い製品は対象外です。
EPA活用を検討する際は事前に専門家などに相談し、最新の協定内容や手続き方法を確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、ワニ革製品とワシントン条約の関係について解説しました。ワシントン条約は絶滅危惧種の国際取引を規制する重要な枠組みであり、ワニ革製品の購入や輸入には適切な証明書と手続きが不可欠です。
附属書の分類により規制レベルが異なり、個人使用と商業目的でも必要な手続きが変わります。EPA活用による関税優遇も可能ですが、正確な情報と適切な手続きを守ることが何より重要です。
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