【食品衛生法】食器やおもちゃの輸入販売に必要な届出を徹底解説!

食器や乳幼児用おもちゃは食品衛生法の対象になっており、輸入するためには検疫所への届出が必要です。

「食品衛生法と言われてもよく分からないし、なんだか難しそう…」
とハードルが高く感じてしまいますよね。

でも安心してください。

食器や乳幼児用おもちゃを輸入するための届出は、食品の輸入と比べると簡単です。
関係各所に相談しながら行えば、失敗することはありません。

本記事がおすすめなのは次のような人です。

  • 食器などのキッチン用品の輸入販売に興味がある
  • 食品衛生法が関係する商品の輸入手続きの流れを知りたい
  • 乳幼児用のおもちゃを輸入したいが、問い合わせ先が分からない

食器やおもちゃの輸入販売は他の商品よりも参入障壁が高い分、チャンスも多いジャンルです。
この記事を参考にして、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

目次

食品衛生法とは?

食品衛生法は、食品の安全性を確保して国民の健康を守ることを目的に制定された法律です。
食中毒や感染症を予防するため、食品の輸入についても定められています。

食品衛生法の対象は食品だけではなく、次のような食品に直接触れたり口をつけたりするものも対象になります。

  • 添加物
  • 包装容器
  • 食器
  • 乳幼児用のおもちゃ

そのため食器や乳幼児用おもちゃを輸入する際には、食品衛生法に基づいて届け出る必要があります。

食器や乳幼児用おもちゃの輸入手続きの流れ

食器や乳幼児用おもちゃの輸入の流れを紹介します。

販売や営業目的で商品を輸入する場合、食品衛生法に基づいて届出が必要です。
(個人利用を目的に輸入する場合は届出不要です)

届出をしていないと、商品が港や空港に到着しても税関検査に引っかかってしまう恐れがあります。
検査を通らなければ最悪、廃棄や積み戻しになることも…。

お金と時間が無駄になるのを防ぐため、仕入れる前に必ず届出を行いましょう。

食品衛生法に基づく輸入手続きは次の図のように行われます。

引用:食品衛生法に基づく輸入手続(厚生労働省)

初めて商品を輸入する場合は、次のような流れで手続きを進めていきましょう。

  • 検疫所に事前相談
  • (初回輸入時)検査を受けて試験成績書を入手
  • 検疫所に届出
  • 検疫所の審査
  • 税関での通関手続き→完了

それぞれ詳しく解説していきます。

①検疫所に事前相談

まずは最寄りの検疫所の食品監視課に事前相談をしましょう。

事前相談で次のようなことを確認します。

  • 輸入する商品が食品衛生法の対象になるのか (届出が免除されているものもあるため)
  • 届出に必要な書類
  • どんな検査が必要か
  • 手続き方法について

食品衛生法の対象になっているものでも届出を免除されている場合があるので、まずは届出の要不要を確認しましょう。

また、初めて輸入する商品の場合、検疫所から検査をするように指導があります。
指定された検査機関に依頼して検査しましょう。

②(初回輸入時)検査を受けて試験成績書を入手する

初めて輸入する商品では、輸入前に商品の検査をして試験成績書を入手する必要があります。

一度検査を受けたら、次回輸入時は試験成績書のコピーを添付すればOKです。
(※検疫所への届出自体は毎回必要です)

初回輸入時の検査には次の3つの方法があります。

  • 輸入した商品から1つを検体として国内で検査する
  • 輸入前にサンプルを取り寄せて国内で検査する
  • 輸入前に外国政府機関で検査してもらう

結論から言うと、「③輸入前に外国政府機関で検査してもらう」方法がもっともリスクが低く、費用も抑えられます。

それぞれのメリット・デメリットを解説するので、参考にしてください。

①港に届いた商品のうち1つを検体として国内で検査する

1つ目は先に商品を仕入れて、港に届いた商品の1つを検体として検査に出す方法です。

メリット

  • 特になし

デメリット

  • 商品が港に届いてから輸入手続きが終わるまでに時間がかかる。
  • 港や空港での商品の保管料、延長料などの費用がかかる。
  • 検査で不合格になった場合、商品が廃棄または積み戻しになる可能性がある。

この方法は時間や費用の無駄が多いのでおすすめできません。

検査に不合格になった場合、商品が廃棄または積み戻しになり大きな損失になるリスクもあります。
リスクを避けるため、仕入れの前に検査するようにしましょう。

②輸入前にサンプルを取り寄せて国内で検査する

2つ目は輸入前にサンプルを取り寄せて国内で検査する方法です。

メリット

  • 大きな損失を回避できる。
  • 前もって検査しておくことで、商品をスムーズに輸入できる。
  • 港や空港で商品を保管するための費用がかからない。

デメリット

  • サンプル品の取り寄せのために国際輸送費がかかる。

注意点

  • サンプルは必ず指定検査機関に直送する (輸入者経由で検査機関に持ち込むのはNG)

もし検査で不合格になっても損失はサンプルの代金のみで済むので、大きな損失になるリスクを回避できます。

ただ、サンプル品を取り寄せるための輸送費がかかってしまうのがデメリットです。
この方法で検査する場合、事前に検査機関に相談してからサンプルを手配しましょう。

3 輸入前に外国政府機関で検査してもらう

3つ目は輸入前に外国政府機関で検査をしてもらう方法です。

たとえば中国から商品を輸入する場合、中国の検査機関で検査してもらい、試験成績書を受け取ります。

メリット

  • 商品を取り寄せる国際輸送費がかからず、費用を抑えられる。
  • 前もって検査しておくことで、商品をスムーズに輸入できる。
  • 港や空港で商品を保管するための費用がかからない。

デメリット

  • 外国の検査機関とのやりとりが必要。

注意点

  • 厚生労働省の指定検査機関リストに掲載されている検査機関に依頼する。
  • 試験成績書に届出した商品の情報を記載する。

商品を取り寄せないので国際輸送費がかからず、もっとも費用を抑えられます。

外国で検査するというと難しく聞こえますが、検査機関を自分で探す必要はありません。
厚生労働省の公式サイトに指定検査機関リストが用意されているので、リスト内に掲載されている機関に依頼すればOK。

外国の検査機関を利用する際は、試験成績書と届出した商品が同じものだと確認できるように、

  • 製造者名
  • 輸入者名
  • 商品の名称
  • ブランド名

などの情報が試験成績書に記載されていることが望ましいです。

検疫所に届け出る前に必ず確認しておきましょう。

③検疫所に届出

次に必要な書類をそろえて、検疫所に届け出ましょう。
必要書類と届出時期、届出場所は下記のとおりです。

必要書類

  • 食品等輸入届出書
  • 品名、材質、形状、色柄等が確認できる資料やカタログ
  • 試験成績書

届出時期

  • 商品の到着予定日の7日前から提出可能

届出場所

  • 商品の届く港や空港を管轄する検疫所 (最寄りの検疫所ではないので要注意)

届出の時期は、商品の到着予定日の7日前からです。
たとえば商品が港に10/20到着予定の場合、10/13から提出可能です。

届出場所は検疫所ですが、最寄りの検疫所ではなく、実際に商品が届く港や空港を管轄する検疫所に届け出なければならないので注意しましょう。
大阪に在住でも商品が届くのが羽田空港の場合、羽田空港を管轄している東京検疫所に届け出る必要があります。

また、この届出は輸入のたびに毎回必要になります。
一度提出すれば次回から届出不要というわけではないので、覚えておいてくださいね。

④検疫所の審査

商品が港や空港に届いたら、食品等輸入届出書などをもとに検疫所で審査が行われます。

審査では次のようなことが確認されます。

  • 食品衛生法の製造基準を満たしているか
  • 有毒有害物質が含まれていないか
  • 過去に衛生上の問題があった製造者・製造所で作られていないか

審査で検査不要と判断されれば、そのまま食品等輸入届出済証が発行されます。

検査が必要と判断された場合、検疫所か輸入者のどちらかが検査を実施します。

検疫所で実施される検査は次の4種類です。
検査によって実施者、費用負担者が異なることを知っておきましょう。

スクロールできます
内容実施者検査費用
モニタリング検査・国が輸入されている食品の衛生状況などを調べるために行っている検査
検査結果を待たずに輸入手続きが可能
検疫所国負担
行政検査
※モニタリング検査を除く
・初回輸入時や食品衛生法違反があった場合などに、必要に応じて実施される検査
・検査結果が出るまで輸入不可
検疫所国負担
命令検査食品衛生法違反の可能性が高いと判断された場合に、輸入者がしなければならない
・検査結果が出るまで輸入不可
輸入者輸入者負担
指導検査(自主検査)検疫所から輸入者に定期的に実施を指導する検査(初回輸入時を含む)
・検査結果が出るまで輸入不可
輸入者輸入者負担

モニタリング検査は国が実態調査のために行っているものなので、検査結果が出る前に輸入手続きを進められます。

検査に合格したら食品等輸入届出済証が発行され、通関手続きに進みますが、不合格だった場合は廃棄または積み戻しになります。

⑤税関での通関手続き

税関での通関手続きに進み、商品の輸入が完了します。

食品衛生法の届出でよくある質問

ここでは食器や乳幼児用おもちゃの食品衛生法の届出で、よくある質問をまとめました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

Q.食品衛生法の届出や検査は毎回必要ですか?

食品衛生法の届出は輸入のたびに必要ですが、検査は毎回必要ではありません。

同じ商品を継続して輸入する場合、初回届出時に提出した試験成績書のコピーを使用できます。
試験成績書のコピーの欄外に初回の届出番号を記載して添付することで、一定期間検査を省略できます。

Q.食品衛生法の届出には費用がかかりますか?

届出自体には費用がかかりません。
ただし、検査費用は輸入者負担になる場合があります。

自分でするのが難しければ代行サービスの利用もOK

食品衛生法の届出はそこまで難しくないので、自分でやってみるのもおすすめです。

しかしどうしても難しい場合は、次のような代行サービスを利用してもいいでしょう。

  • 行政書士に依頼する
  • 弊社イーウーパスポートに依頼する

弊社では、厚生労働省が認定した中国の検査機関「广州海关技术中心」と連携しています。

検査機関とのやりとりは弊社にすべて丸投げしていただいてOKです!
お客様の基本的な個人情報をご提供いただければ、検査完了までサポートいたします。

空いた時間を商品のリサーチや商品ページの改善に使って、効率よく売上アップを目指しましょう!

まとめ

本記事では、食器や乳幼児用おもちゃの輸入販売のための手続きについて解説しました。

  • 食器や乳幼児用おもちゃは食品衛生法の対象になっている。
  • 食器や乳幼児用おもちゃの輸入では、毎回食品衛生法の届出が必要。
  • 初めて輸入する商品では、最寄りの検疫所に事前相談して手続き方法を確認する。
  • 初回輸入時は外国の公的検査機関に検査を依頼するのがもっとも低リスク。

食器や乳幼児用おもちゃは食品衛生法の届出の手間はかかりますが、参入障壁が高い分ライバルが少なく、売上を伸ばしやすいでしょう。

手続きに不安を感じたら、弊社イーウーパスポートにご相談ください!

弊社では食品衛生法の届出に必要な商品の仕入れもサポートしております。
提携している中国の検査機関に直接依頼できるので、国内で検査するよりもコストを抑えられます。

面倒な検査機関とのやりとりもすべておまかせください!

お客様の状況をお伺いし、輸入に必要な検査の申請手続きから日本での通関手続きまでフルサポートさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談くださいね。

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