
「中国輸入に挑戦したいけれど、法律や規制で失敗するのが怖い……」
「輸入したのに販売できず、損失になってしまった……」
このような悩みを抱えていませんか?
輸入ビジネスには、さまざまな法律や規制が関わっています。輸入禁止や規制のある商品を知らずに扱うと、仕入れた商品が税関で止められて没収されたり、輸入したものの国内で販売できなかったりするおそれもあります。
この記事では、中国輸入で必ず確認すべき規制や禁止商品について、具体例を交えながら初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
ぜひ、最後までお読みください。
「輸入禁止」と「輸入規制」の違い

海外から商品を輸入するビジネスにおいて、まず理解しておきたいのが「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」の違いです。この2つは似ているようで扱いが大きく異なり、判断を誤ると損失やトラブルにつながる可能性があります。
それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。
輸入禁止商品とは
「輸入禁止商品」とは、日本の法律により国内への持ち込みが一切認められていない商品です。
万が一、知らずに仕入れた場合には、商品の廃棄処分や送り主への積み戻し(返送)が必要となり、その費用も自己負担となるケースがあります。また、内容によっては罰則の対象となる可能性もあります。
輸入規制商品とは
「輸入規制商品」とは、法律に基づいた申請や検査、認証などの手続きが必要となる商品です。
禁止商品とは違い、正しく手続きをすれば輸入が可能ですが、その分コストや手間がかかる点には注意が必要です。
輸入禁止商品リスト
では、実際にどんな商品が禁止されているのかを見ていきましょう。
以下のものは、日本の法律で国内への持ち込みが一切認められておらず、知らずに仕入れた場合でも没収などの対象となります。
1.知的財産権を侵害するもの(コピー品・海賊版)
ブランドのロゴやキャラクターが無断で使用された商品は、輸入が禁止されています。
- 有名ブランドのロゴ入り商品(バッグ・時計・衣類など:商標権の侵害)
- アニメ・映画のキャラクターグッズ(フィギュア・ぬいぐるみ・文具など:著作権の侵害)
- メーカー独自の形状を模倣した商品(家具や雑貨など:意匠権・実用新案権の侵害)
- 海賊版のメディア製品(DVD・CD・ソフトウェアなど:著作権・著作隣接権の侵害)
中国のECサイトでは類似商品が多く見られるため、安さだけで仕入れを判断するのは避けた方が安心です。また、たとえ本物(正規品)であっても、商標権や流通経路(並行輸入の要件)によっては販売に制限がかかる場合があります。手続きや基準が複雑なため、十分に理解した上で取り扱う必要があります。
2.麻薬・指定薬物
覚醒剤や麻薬などは、持っているだけで法律違反となる非常に危険な商品です。
- 麻薬・向精神薬・大麻・覚醒剤など
- 指定薬物(医療用や研究用を除く)
海外では「健康食品」として販売されている商品でも、日本では「指定薬物」とみなされる成分が含まれている場合があります。特に、海外製のダイエットサプリや精力剤などは、成分の特定が難しいため、安易に手を出さないようにしましょう。
3.拳銃・爆発物・化学兵器
公共の安全を脅かすものとして、厳重に禁止されています。
- 拳銃・小銃・機関銃(銃の部品や弾丸も含む)
- 火薬類・爆発物(火薬・爆竹など)
サバイバルゲーム用品やキャンプ用品を検討する際は、これらに該当しないか慎重に確認しましょう。また、見た目は雑貨でも、構造や用途によっては規制対象と判断されるケースがあります。判断に迷う場合は、取り扱いを避ける方が安全です。
4.通貨・有価証券の偽造品
お金や切手などを偽造・模造したものは、流通を乱すため輸入できません。
- 偽造・変造・模造された通貨・紙幣・銀行券
- 偽造された印紙・郵便切手
- クレジットカードなどの有価証券の偽造品
レプリカコインやおもちゃの紙幣であっても、本物と紛らわしいものは没収の対象となります。イベントの景品やパーティーグッズとしてもよく見かける商品ですが、安易に仕入れないよう注意しましょう。
5.公序良俗に反するもの
児童ポルノや公序良俗に反する商品も、輸入が禁止されています。
- 児童ポルノ
- わいせつな雑誌・DVD・玩具など
該当する商品は税関で厳しくチェックされ、通関が認められないおそれがあります。
6.ワシントン条約に該当するもの(希少動植物)
絶滅のおそれがある野生動植物を保護するための国際条約です。商品として加工されていても、許可なく輸入することは厳しく制限されています。
- 皮革製品(ワニ・ヘビ・トカゲ・一部のサメ革を使った財布・バッグ・ベルト)
- 動物由来の成分(トラやクマの成分が含まれる漢方薬、キャビア入りの化粧品など)
- 装飾品(象牙やべっ甲を使ったアクセサリーや工芸品)
輸入禁止商品の詳細や最新の規制内容については、税関の公式ホームページでも確認できます。
(参考:税関「輸出入禁止・規制品目」)
手続きが必要な輸入規制商品リスト

輸入や販売の際に、事前に特別な手続き・検査が必要な商品が以下のものになります。一見「問題ないのでは?」という商品も、厳しく規制されている場合が多いため、しっかり確認していきましょう。
1.食器・調理器具・乳幼児向けのもの
「口に触れるもの」や「赤ちゃんが口に入れる可能性があるもの」は、食品衛生法に基づき厳しい検査が行われます。
- 食器・カトラリー・調理器具
- 食品容器・水筒
- 乳幼児用のおもちゃ(対象年齢が6歳未満のもの)
コップやお皿だけでなく、箸やストローも検査の対象となります。販売目的で輸入する場合、事前に検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出し、審査や必要に応じて検査を受ける必要があります。
中国輸入では安価で魅力的な食器や知育玩具が多いものの、手続きなしでは日本に持ち込めないため注意しましょう。
(参考:厚生労働省「食品等輸入手続について」)
2.電気製品・バッテリー関連機器

コンセントに接続して使用する家電製品やリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリーなど)は、電気用品安全法に基づき規制の対象です。約450品目が、リスクに応じて2種類に分類されています。
・特定電気用品(ひし形PSEマーク)
火災や感電のリスクが高く、厳しい基準が定められています。国が認めた検査機関による検査を受ける必要があります。
- 電源まわりの部品(電源ケーブル・ACタップ・コンセントプラグなど)
- 電力変換・充電器類(ACアダプター・充電器など)
- 加熱・高電圧機器(電気温水器・電熱器など)
(参考:ひし形PSEマーク:「特定電気用品」一覧)
・特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)
特定電気用品には該当しませんが、電気用品安全法の対象となる商品です。
- 身の回りの電化製品(美容家電・照明器具など)
- 蓄電池関連製品(モバイルバッテリー・リチウムイオン電池内蔵製品など)
- 一般的な生活家電(電気ポット・アイロンなど)
販売にあたっては、経済産業省への事業届出や、技術基準に適合していることを示す「PSEマーク」の表示が義務付けられています。特に、一部の製品では日本の基準(PSEなど)に適合していない場合があるため、事前確認が必要です。
(参考:丸形PSEマーク:「特定電気用品以外の電気用品」一覧)
あわせて、消費生活用製品安全法(PSCマーク)も確認しておきましょう。PSCマーク対象品目は複数あり、品目数は制度改正により変動するため、最新情報の確認が必要です。

引用:経済産業省
電気を使わない商品でも、消費者の生命や身体に危害を及ぼすおそれがある場合には「PSCマーク」が求められます。
- 乗車用ヘルメット・石油ストーブなど
- 乳児用ベッド・乳児用玩具
2025年12月25日からは「3歳未満向けのおもちゃ」も新たにこの規制に加わりました。これまでは「口に入れるか(食品衛生法)」だけが基準でしたが、現在は「物理的な安全性」も厳しくチェックされます。
日本の安全基準を満たしていないと販売できないため、初心者のうちはこれらの商品の取り扱いは避けるのが無難です。
3.化粧品・美容・健康関連商品
肌に塗るものや健康維持を目的として摂取する商品は、薬機法に基づき専門知識と高度な手続きが求められます。
- 化粧品・スキンケア用品
- 石鹸・シャンプー・入浴剤
- 一般的なサプリメントなど
販売目的で輸入する場合、成分分析や「製造販売業」の許可、日本語での成分表示などが必要になります。初心者のうちは、肌に触れない雑貨類から取り扱うと安心です。
(参考:東京都健康安全研究センター「化粧品:薬機法の概要」)
4.植物・自然素材のもの
植物や自然素材は、害虫や病原菌の持ち込みを防ぐため、植物防疫法に基づく検疫の対象となります。特に生の植物や一部の種子は、輸入が禁止または制限されています。
- ドライフラワー(花束・リース)
- 未加工の木製品(丸太・枝・流木)
- 種子・苗・観葉植物
- ハーブ(乾燥・生) など
ドライフラワーのように乾燥させたものでも、加工状態によっては検疫対象となる場合があるため、個別確認が必要です。特に加工が少なく、自然に近い状態のものは対象になりやすいため注意が必要です。
(参考:農林水産省:植物防疫所「輸入相談窓口」)
見落としやすい「販売時の注意点」

ここまで紹介した規制に加えて、販売時に見落としやすいルールもあります。身近な商品にも関係するため、仕入れ前にあわせて確認しておきましょう。
1. ワイヤレス・無線機器には技適マーク

BluetoothやWi-Fiなど、電波を発する機能を持つ電子機器は電波法の対象となります。
- ワイヤレスイヤホン・スピーカー
- スマートウォッチ
- ラジコン・ドローン・リモコン製品など
国内で使用・販売する場合、技適マークが必要となるケースが多く、対象かどうかの確認が必要です。海外仕様のまま扱うと、電波法違反となるおそれがあります。技適マークの有無を確認し、必要に応じて取得可能かどうかも確認しておきましょう。
(参考:総務省「技術基準適合証明(技適マーク)」)
2.アパレル・繊維製品には洗濯表示タグ
衣類や布製品などは、国内で販売する際に、家庭用品品質表示法に基づく正しい「洗濯表示タグ(ケアラベル)」を付ける義務があります。
- 衣類(Tシャツ・下着・靴下・帽子など)
- インテリア(タオル・カーテン・寝具など)
- その他繊維製品(バッグ・ポーチの一部など)
日本語での表示義務があるため、そのまま販売すると法令違反となる可能性があります。素材の割合や洗濯方法・表示者の連絡先など、日本語で記載したタグを付けましょう。
(参考:消費者庁「家庭用品品質表示法」)
まとめ

中国輸入では「輸入できるかどうか」だけでなく「国内で販売できるかどうか」の確認も非常に重要です。今回ご紹介した禁止・規制商品リストを参考に、事前にしっかり確認しておきましょう。
それでも判断が難しい場合は、輸入代行業者への相談も有効です。イーウーパスポートでは、仕入れから販売までを一貫してサポートしています。安心して進めたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


