以下の商品は、お取り扱いが出来ませんのでご了承下さい。
1. 日本の法令により輸入が禁止されているもの
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物
(以上は税関ホームページより引用)
2. 中国の法令により輸出が禁止されているもの
『対外貿易法』(1994年7月1日より実施、2004年7月1日改正実施)、『貨物輸出入管理条例』(2002年1月1日より実施)、『2019年輸出許可証管理貨物目録』(2019年1月1日より実施)などに基づき、以下の物品は輸出が禁止されています。
1.虎の骨、麝香、サイの角、麻黄、天然牛黄など希少なもの。
2.中国にとって戦略物資となるもの。
3.中国にとって望ましくないとみなされるもの。
※通常の雑貨商品が該当することは殆どありませんが、前例のない物品は仕入れの前に、都度確認をお願いいたします。
3. 輸入関係他法令で輸入が規制されている商品
関税関係法令以外の法令により輸入に関して許可、承認等を必要とする場合には、お客様にて許可、承認等を受けて頂く必要がございます。当社も資料準備等のお手伝いは可能ですが、法令上手続きの代理はいたしかねます。
詳細は各主管省庁課にご相談ください。以下は一例です。
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法令名 | 主な品目 | 主管省庁課 |
---|---|---|
外国為替及び外国貿易法 輸入貿易管理令 | 輸入割当品目(にしん等) 輸入制限品目(鯨等) 事前確認品目(ワクチン等) | 経済産業省貿易経済 協力局貿易管理部 貿易管理課 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 鳥及びその加工品、獣及びその加工品、鳥類の卵 | 環境省自然環境局 野生生物課 |
銃砲刀剣類所持等取締法 | けん銃、小銃、機関銃、猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに飛び出しナイフ等 | 警察庁生活安全局保安課 |
印紙等模造取締法 | 印紙に紛らわしい外観を有するもの | 国税庁課税部課税総括課消費税室 |
毒物及び劇物取締法 | 毒物、劇物 | 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課 |
大麻取締法 | 大麻草、大麻草製品 | 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 |
覚せい剤取締法 | 覚せい剤、覚せい剤原料 | |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬、向精神薬、麻薬等原料 | |
あへん法 | あへん、けしがら | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、指定薬物、動物用医薬品、同医薬部外品、同医療機器、対外診断用医薬品、再生医療等製品 | 厚生労働省医薬・生活衛 生局監視指導・麻薬対策課 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 |
水産資源保護法 | こい、きんぎょその他のふな属魚類、はくれん、こくれん、そうぎょ、あおうお、さけ科の発眼卵及び稚魚、くるまえび属の稚えび | 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室 |
肥料取締法 | 肥料 | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 |
農薬取締法 | 農薬 | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 |
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 | 砂糖、でん粉 | 農林水産省政策統括官付 地域作物課 |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | バター、脱脂粉乳、練乳等 | 農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 | 米殻等(米、米粉、もち、米飯等)、麦等(大麦、小麦、メスリン、又はライ麦を加工、調製したもの) | 農林水産省政策統括官付 貿易業務課 |
火薬類取締法 | 火薬、爆薬、火工品(導火線等) | 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
高圧ガス保安法 | 高圧ガス | |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 化学物質 | 経済産業省製造産業局化学物質管理課 |
石油の備蓄の確保等に関する法律 | 石油、揮発油、灯油及び軽油 | 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課 |
郵便切手類模造等取締法 | 郵便切手類に紛らわしい外観を有するもの | 総務省情報流通業政局郵政行政部郵便課 |
アルコール事業法 | アルコール分90度以上のアルコール | 経済産業省製造産業局化学課アルコール室 |
食品衛生法 | すべての飲食物、添加物等 | 厚生労働省医薬・生活衛生局食品安全部企画情報課検疫所業務管理室 |
植物防疫法 | 植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む))、有害植物(細菌、寄生植物等)、有害動物(昆虫、ダニ等) | 農林水産省消費・安全局植物防疫課 |
狂犬病予防法 | 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク | 農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
家畜伝染病予防法 | 偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家きん、兎、みつばち及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | サル、プレーリードッグ等 | 厚生労働省健康局結核感染症課 農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | ブラックバス、カミツキガメ等 | 環境省自然環境局野生生物課 |
労働安全衛生法 | 有害物等(石綿等) | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 |
ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約) | 絶滅の恐れのある野生動植物 | 環境省 |